個人事業主の方が扶養に入る条件を説明します。
扶養には「所得税」「社会保険」の2つの意味があります。
また、「103万円の壁」といった言葉が使われますが、
個人事業主の方には関係ありません。
開業したばかりで扶養に当てはまるかな?
と気にされている個人事業主の皆様にお役に立てれば幸いです!
【参考】
①103万、130万以外に以下の壁もあります。
■106万円の壁(社会保険の扶養)
大企業(正社員が501人以上等の要件があります)に勤める方の社会保険の扶養の条件になる収入金額。
■150万円の壁(所得税の扶養)
収入が103万円超になって配偶者控除の対象から外れても、150万円までは扶養者の方が配偶者特別控除38万円(満額)受けられます。150万超になると配偶者特別控除が段階的に減っていきます。
■188万円の壁(所得税の扶養)
配偶者特別控除を全く受けられなくなる収入金額。
②合計所得1,000万円(給与収入のみの場合、年収1195万円以上)の扶養者の方の場合、配偶者控除の適用はありません。
③合計所得900万円超〜1,000万円以下の方の場合、満額38万円の配偶者特別控除は受けられません。
配偶者の所得、扶養者の所得によって段階的に異なります。
(扶養者の合計所得900万〜950万の場合最高26万円、950万〜1,000万円の場合最高13万円です。)
④「103万より130万の壁を意識しては」と話していますが、103万円を基準に「扶養手当」などが会社から毎月支給されている場合は103万円を意識したほうが良いでしょう。
Негізгі бет 103万円?130万円?個人事業主が扶養に入る条件
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