「個人情報保護法(令和4年6月17日施行) 第五章(第60条~第126条)」 の読み上げです。
※R4.4.1施行と本則は同じ内容です。
少しでも皆さまの学習の一助となれましたら幸いです。
3パートに分けてアップしています。
平成十五年法律第五十七号
個人情報の保護に関する法律
<目次>
第五章 行政機関等の義務等
0:00:00〜第一節 総則(第60条)
0:06:06〜第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い(第61条〜第73条)
0:22:47〜第三節 個人情報ファイル(第74条〜第75条)
第四節 開示、訂正及び利用停止
0:30:51〜第一款 開示(第76条〜第89条)
0:55:41〜第二款 訂正(第90条〜第97条)
1:03:45〜第三款 利用停止(第98条〜第103条)
1:10:39〜第四款 審査請求(第104条〜第106条)
1:17:47〜第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等(第107条〜第121条)
1:40:16〜第六節 雑則(第122条〜第126条)
「個人情報保護法 第一章〜第四章(第1条〜第59条)」読み上げ
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Voice:小松 美智子
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