ご返信ありがとうございます。ソラリエガの所有権もう少し調べてみます。50年であれば、GaisanoMallができる噂もあるのでしばらく保有してある程度値段が上がった時などに売却考えた方が良さそうですね。湾岸道路も近くまたApo Country Clubも近いので、終の住処として考えていたのですが(泣) 邦人の方とのお付き合いは無いのですが、気をつけます。
hi,nice to meet you!😊全てkuyaの言う通りだと思います!!僕も7年前にB.G.C.にコンドミニアムを購入しましたが,あの時にはとても苦労した経験があります😅💦フィリピンの弁護士は宛にならないし、結局自分で何度もA.G.C.やMakatiに行き苦労しました...😥当時、日本円で4800万の3ベットルームの物件を手に入れましたが、妙なコピーのdocumentが何枚かあり、かなり苦労をしました..(汗)😅僕にはasawaもいないので...😅💦Ms.Ronaのpandemicで2年間B.G.C.に行ってませんが、September頃にはまた、Philippinesへ行く予定です!PNBのbankの口座には毎月細かくチェックしています!☺️賃貸で人には貸す気にはならないし!Philippinesで部屋を貸したらアウトだから!
@@ekekTVDavaoLife 、 Mr.kuya!return message,salamat po!😊独身が一番です....😅昔のvisayaのloverには苦労しました...😅visayaは怒ると物を平気で投げてくるので...😅コンドミニアムを購入した事は,昔の彼女にも誰にも言った事はありません!!....僕1人の秘密基地ですから!!☺️kuya,please be happy!All the best!!AVE MARIA,..Amen!🙏🛐I'm Japanese catholic!!☺️
ご視聴、コメントありがとうございます😊まず伺いたいのは、被相続者(元の奥様)の遺言書があったかどうかです。それが公正証書になってれば、それに基づく相続になります。 で、遺言書がない場合、原則的には以下の順番で相続人になります。 ① 嫡出子(結婚している両親の間に生まれた子供) ② 直系尊属 ③ 非嫡出子(嫡出子以外の子) ④ 兄弟姉妹および甥姪 尚、配偶者が生存している場合、配偶者は常に第1順位の相続人となりますが、離婚している場合は上記の順位になるはずです。 但し私は法律の専門家ではないので、間違いがあるかもしれず、やはり専門の弁護士に依頼されることをお勧めします。
ご視聴ありがとうございます😊ではできる範囲で回答します。 ① はい、そうです。 ② 金額についてはお答えできませんが、家族にはするが、親族には一切しないスタンスを取ってます。一切というのは1人でも援助すれば、歯止めが効かなくなるからです。 ③ 万が一の場合、親族から裁判所に申し出があれば、外国人はまず100%負けます。対抗するなら、お子さんをフィリピン籍にし、そのお子さんに相続させれば、負けることはないでしょう。
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