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労働施策総合推進法の改正により、大企業については2020年6月1日から、常時使用する労働者が300名以下の事業主については2022年4月1日から、船員についてパワーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされています。
また、令和2年度船員災害防止実施計画では、パワハラ防止のために制度の周知・啓発等により同法の円滑な実施を図るとされています。
海上労働の現場で起こりがちなパワハラについて機関部の上長と部下の会話を中心に理解しやすい動画を作成しました。
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Негізгі бет 船員のパワーハラスメント対策(2021年3月策定)
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