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【調剤報酬改定2024】医療DX推進体制整備加算 解説
Күн бұрын
【調剤報酬改定2024】医療DX推進体制整備加算 解説
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薬局経営支援チャンネル【ネグジット総研】
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Пікірлер: 13
@chouzai
Ай бұрын
2024年7月17日に医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算の見直し案が中医協総会にて答申されました。 詳細について、別途動画作成予定ですが取急ぎ資料原文をご覧になりたい方は、以下ページにてリンクを取りまとめていますので、ご参考ください。 mc.nextit.co.jp/revision-of-f...mc.nextit.co.jp/revision-of-fees/251456/
@chouzai
2 ай бұрын
要件で定められたサイバーセキュリティーチェックリスト内のサイバー攻撃に対する事業承継計画について新たな情報です。 「サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)策定の確認表等」が公開され、BCPに求める項目を確認表に整理されました。 以下ページ内に記載がございますので、ご参考ください。 www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
@chouzai
3 ай бұрын
2024年5月13日付で令和6年度版のサイバーセキュリティー対策チェックリストが公開されています。 内容は大きく変わりないですが、以下のページで公開されていますので最新版をダウンロードするようにしましょう。 www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
@chouzai
4 ай бұрын
5月1日付の事務連絡にて、医療DX推進体制整備加算の施設基準について訂正されています。 変更点は電子調剤録に関する内容で、次の記載が訂正されました。 【修正前】電磁的記録により薬剤服用歴等を管理する体制を有していること。 ↓ 【修正後】電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。 この訂正により、電子調剤録の整備が求められるよう明確化されたように見られます。 ご不安の方は、届出の際に厚生局に直接確認いただいた方が良いかと思います。 もし、確認された方がいらっしゃいましたら、コメントにて情報共有いただければありがたいです。 (参考)訂正記載された事務連絡の原文は以下よりご覧いただけます。 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252043.pdf
@chouzai
4 ай бұрын
公開予約時間の設定に誤りがあり、メール案内時に閲覧できない状況でした。 大変失礼しました。 さて、マイナ保険証の支援金について、新情報がございます。 動画内でマイナ保険証普及に向けた支援金について言及していますが、 4月10日実施の社保審医療保険部会で新しい支援金制度について発表がありました。 元々予定されていた後半期(2024年6月~11月)の実績に応じた支援金を廃止し、 集中期間の2024年5月~7月の実績に応じて、薬局では最大10万円を一時金として支給するよう改められています。 詳細は以下よりご確認ください。 マイナ保険証の利用促進等について(第177回社会保障審議会 医療保険部会) www.mhlw.go.jp/content/12401000/001243199.pdf
@user-lv9sp3bc7i
4 ай бұрын
調剤録については以下の通知に薬剤服用歴等に調剤録と同様の事項を記入したものをもって代えることができると明記されているので、電子薬歴を導入していれば、電子調剤録の算定要件を満たしていると考えられますか? 保医発 1110 第1号 令和2年11月10日 保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて
@chouzai
4 ай бұрын
同様の事項を記入されている前提であれば、いただいた通り電子調剤録の要件を満たしていると考えられる可能性が高いでしょう。 ただ、調剤録の記載項目である「 当該薬局で調剤した薬剤及び当該調剤等についての請求項目、請求点数及び患者負担金額」について、電子薬歴側で対応されているかどうか、利用するメーカーによっては確実とは言いがたいです。 電子調剤録が必須の扱いでなければ、このようなことを考えなくとも良いのですが、残念ながらまだ厚生局から回答が得られていないです。
@user-jy5jw4eh5w
4 ай бұрын
薬局におけるサイバーセキュリティチェックリストにおいて、R6年度用、サイバー攻撃を想定したBCPを策定、又は、策定予定・・・の部分は、策定完了していないと、DX加算は届出不可でしょうか? 個人薬局レベルでは、難しい項目ですが、費用も外注でかけられず・・・。 策定の雛形のようなものは公開されているのでしょうか?
@chouzai
4 ай бұрын
おそらくですが、サイバー攻撃を想定したBCP(事業継続計画)を策定完了していないという理由で、必ずしも届出不可の扱いにはならないと思われますが、簡易的なものでも準備された方が良いでしょう。 そもそも、BCPは計画の幅(どのような被害を想定するか)や深さ(どの程度の対策をうつか)によって、計画作りの難易度・手間は大きく変わります。 まずは、最低限の簡易的なものを検討することをおすすめします。 例えば、サイバー攻撃により自社利用のシステム(レセコン・電子薬歴等)が動かなくなった場合を想定し、 次のような内容を大まかにまとめておくだけでも、十分BCPと言えると思います。 ・誰がどこに連絡するのか(システム提供事業者、薬剤師会、厚生労働省等)※連絡先一覧 ・事業継続判断をどういった基準で行うか ・代替措置をどうするか(紙薬歴、手計算、他薬局への案内 等) ・復旧までの間の措置を復旧後システムにどう反映するか 尚、サイバー攻撃を想定したBCP(事業継続計画)のひな形は探す限り、残念ながら公的なところで整備されているケースは見当たりませんでした。
@user-jy5jw4eh5w
4 ай бұрын
@@chouzai ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。助かりました。
@user-zs2ws1fo2q
4 ай бұрын
結局、いつから医療DX加算は算定できるんでしょうか。 また、(4)、(6)は期間内なら満たしているとみなす。という文言という事から現在、設置できてなくても算定可能という事ですか?
@chouzai
4 ай бұрын
算定自体は6月から可能です。 経過措置があるものは、6月以降~経過措置終了まで設置できていなくても算定可能です。 経過措置終了後に設置できていなければ、届出辞退が必要かと思います🤔
@user-oy5bk6wn6t
3 ай бұрын
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