コメントありがとうございます! ① 双方の認識が贈与であるなら、贈与となりますが、その証明にために贈与契約書をおすすめします。 ② 祝い金は社会通念上相当と認められる金額であれば(明確な基準はありませんが)、贈与には該当しません。 贈与に該当したとしても110万円の非課税枠以下であれば、それを子どもの生活費に使っても残しておいても、使い道で贈与税の取り扱いは原則変わりません。 なお、親が子どもの名義のジュニアNISA口座に入金した80万円は、贈与の対象になると思われます。 さらに詳しい情報に関しては、専門家へ直接ご相談ください。
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