中古の不動産・土地を個人間売買をしたときの、所有権移転登記(不動産の所有名義変更)を自分でする方法について現役の司法書士が徹底解説します。
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住宅用家屋証明書による建物の登録免許税の軽減(築年数の要件)について法改正がありました。
建物の構造別に築年数の制限がありましたが、令和4年4月1日以降は「昭和57年1月1日以降に建築された建物」が対象となっています。
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