コロナの影響により収入が減少した場合の、国民健康保険料の減額・免除についての解説です。
以下の要件を満たせば、国民健康保険料の減免を受けられる可能性があります。
・コロナにより、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
・コロナの影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①から③のすべてに該当する場合
① 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上と見込まれること
② 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以下であること
各市区町村により対応が異なる可能性があるので、お住いの市区町村のホームページをご覧ください。
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Негізгі бет 国民健康保険料の減額・免除についてコンパクトに解説します。
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