KZ
item
Негізгі бет
Трендинг
Журнал
Ұнаған бейнелер
Ең жақсы KZitem
Фильм және анимация
Автокөліктер мен көлік құралдары
Музыка
Үй жануарлары мен аңдар
Спорт
Ойындар
Комедия
Ойын-сауық
Тәжірибелік нұсқаулар және стиль
Ғылым және технология
Кіру
Тіркелу
Кіру
Тіркелу
Негізгі бет
Трендинг
Журнал
Ұнаған бейнелер
Ең жақсы KZitem
Фильм және анимация
Автокөліктер мен көлік құралдары
Музыка
Үй жануарлары мен аңдар
Спорт
Ойындар
Комедия
Ойын-сауық
Тәжірибелік нұсқаулар және стиль
Ғылым және технология
Негізгі бет
令和6年7月4日 最高裁判例解説 事業主は保険料が上がることを理由に労災給付決定を争えるのか
No video
Күн бұрын
令和6年7月4日 最高裁判例解説 事業主は保険料が上がることを理由に労災給付決定を争えるのか
Рет қаралды
355
京都総合法律事務所
1
1
Жүктеу
Пікірлер: 3
@indac-l3k
Ай бұрын
大変参考になりました。 そのうえで疑問に思うことがあるのですが、労災保険給付の支給決定後、保険料に関する判断では業務災害ではないとなった場合は他の論点にどう波及するのでしょうか。 例えば当該労働者の療養中に使用者が解雇した場合です。 保険料側の判断では業務災害ではないのだから、労基法19条による解雇制限はかからないということで私傷病により労務提供が十分に行えない労働者であると扱ってよいものでしょうか。(別途民訴になれば裁判所の判断には従うとしても)、少なくとも罰則のある法違反として扱われることはなくなるのでしょうか。 そうであるのならば、特定事業主であれば保険料への不服申立てをテコにその道があるのに、特定事業主以外の事業主は同じことができないとすることが妥当なのか等疑問です。 他にも様々気になる点はあるのですが、先生のお考えが聞ければ幸いです。 長文失礼いたしました。
@user-cz1cd9im1j
Ай бұрын
コメントありがとうございます。 私見にて恐縮ですが、結論的には、法的には波及しないけれども、事実上の問題としては影響が生じる、ということになると見込んでいます。 法律上の要件に関わる同一の現象について、ある法分野で一つの評価が付与された場合、他の法分野でも同じ評価とせねばならないか、という古くからの議論があり、様々な学説上の見解が存します。少なくとも実務上は、ある法分野での評価は、あくまでもその法分野に限ってのものであり、他の法分野に自動的に連動するものではないという解釈がとられていると理解しています。 この理解を前提にすれば、保険料に関する判断で業務災害ではないという評価が得られたとしても、直ちに労災保険給付に関する判断に連動するわけでもないし、また解雇制限との関係でも、業務上災害ではなくなるというわけでもない、と解釈すべきであるとまずは考えるべきであるといえます。 しかし、評価の対象としている事象が同一の出来事であり、かつ、評価のために用いる基準も同じであるならば、結果的には同じ結論に至る可能性が高いといえます。そのため、どこかの法分野での評価は、自動的に他の法分野に連動するわけではないけれども、事実上、影響を及ぼすことになると考えるべきでしょう。 このことは、保険料に関する判断を間に挟まない場合も同じことで、労災保険給付の支給決定があったとしても、それはあくまでも労災保険給付の場面での問題であり、労基法19条の業務上負傷・疾病の場面には、直ちに連動するわけではないということができます。とはいえ、それは理屈上の問題で、実務的には現に労災保険給付が行われているにもかかわらず、業務上負傷・疾病ではないとして解雇に踏み切ることは、スジが良い方法とはいえず、労災保険給付の判断が誤っているといえるよほどの事情がない限りは、同じく業務上負傷・疾病であるという結論になるだろうと見込まれます。 以上のとおり、補足申し上げます。ご参考になれば幸いです。
@indac-l3k
Ай бұрын
@@user-cz1cd9im1j お返事が遅くなりすみません、丁寧なご回答ありがとうございます。 確かに、中心にある労働者の傷病という事実に対して、その周辺の支給決定、保険料決定、解雇制限の場面でその傷病が業務上か業務外かという判断が異なることがあってもおかしくはないですね。 そのうえで、先生のおっしゃるとおり、とはいえ業務上かどうかという同じ点について話ししてるんだから結論がバラけるのは特別な事情があるケースだよね、というのも納得できました。 お忙しい中ありがとうございました、今後も先生の各種発信を楽しみにしています。
Пікірлер: 3