改正道路交通法 令和5年4月1日施行!
【第63条の11】 自転車運転者等の遵守事項
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
#大人も子どもも学生も
#みんなでかぶろう!
#ヘルメット
#みんなでかぶれば恥ずかしくない!
Негізгі бет みんなでヘルメットをかぶろう!
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