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・60歳以降も働く人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」で年金はいくらカットされる?
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本題に入る前に、繰上げ受給のおさらいを簡単しておきたいと思います。
そもそも繰上げ受給とは、本来、65歳から受け取る年金を60歳から65歳になるまでの間に受け取ることです。
繰上げ受給をすると、年金が減額されることになっていて、具体的には1ヵ月繰上げるごとに0.4%減額されるということになっています。
但し、令和4年4月1日の時点で60歳以上の方は、繰上げ受給を選択しても、減額率が0.5%になりますので注意してください。
今回の動画では、0.4%の減額率で説明しますのでご了承ください。
例えば、60歳から年金を受給する場合、減額率は5年間になりますので、計算式は5年x12ヵ月x0.4%=24%ということなります。
つまり、65歳から受け取る年金額の24%減ということになるんですね。
なお繰上げ受給を選択する際は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げなければいけないという事になっています。
また一度繰上げ受給を選択すると、後から取り消すことができず、減額された年金額が一生続くということになっています。
それと65歳から加給年金の加算がある方の場合、繰上げ受給を選択しても、加給年金まで繰上げて受給することはできないということになっています。
つまり繰上げ受給を選択した場合の加給年金は、当初の予定通り65歳になってから受給するということです。
以上が繰上げ受給の簡単な説明です
ここから本題に入りますが、繰上げ受給を選択すると、本来よりも早く年金がもらえるので、それに魅力を感じている方もいらっしゃると思います。
しかし繰上げ受給を選択することで、減額以外にどのような不利益を受ける可能性があるのか、ということを知らない人は、後から後悔する可能性が高いと思います。
そこで今回は、繰上げ受給をしない方がいい人、というテーマで、具体的に、どういう人が繰上げ受給をするとどのような不利益を被るのか、図を使って分かりやすく解説したいと思います。
本日の内容ですが、下記の4つになります。
1番目 失業手当(基本手当)を受給したい人
2番目 60歳以降もそこそこの給料がある人
3番目 夫に扶養されている妻
4番目 治療中の病気や持病がある方
5番目 まとめ
1番目から4番目までは、繰上げ受給をしない方がいい人、ということなります。
1番目 失業手当(基本手当)を受給したい人
年金と失業手当(基本手当)は、65歳になるまでは同時に受給することはできない!ということになっているんですね。
なお、ここで言う年金とは、老齢厚生年金のことです。
つまり老齢基礎年金は失業手当(基本手当)を受給しても同時に受給することができます。
例えば、繰上げ受給をしている人がハローワークで失業手当(基本手当)の申請をすると、翌月から老齢厚生年金が全額支給停止される、ということになるんですね。
なお、60代前半で受け取る特別支給の老齢厚生年金も、失業手当(基本手当)と同時に受給することはできない!ということになっています。
それと、高年齢雇用継続基本給付金ですが、これは年金と同時に受け取ることができる!ということになっています。
但し、併給調整と言うものがあるので注意が必要です。
因みに、この高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も同じ会社で引き続き働く方が対象になる給付金で、60歳以降の給料が60歳時点の給料と比べて75%未満になった場合に給付されるものです。
併給調整とは、つまり、繰上げ受給を選択している人が年金と同時に高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、老齢厚生年金が減額される可能性がある、ということです。
具体的にいくら減額されるのか、については、下記の動画で解説していますので、気になる方は参考にしてみてください。
60歳以降も働く人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」で年金はいくらカットされる?
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2番目 60歳以降もそこそこの給料がある人
これはつまり、60歳以降もそこそこの給料がある人が繰上げ受給をすると、在職老齢年金の仕組みで年金がカットされる可能性があるので、繰上げ受給をしない方がいい、と言う話です。
因みに、在職老齢年金の仕組みでカットされた年金は、後から戻ってくることはありません。
そもそも在職老齢年金の仕組みとは、簡単に言ってしまえば、会社員として働きながら年金を受給する場合、一ヵ月当たりの老齢厚生年金と毎月のお給料の合計が47万円を超えると、超えた分の半分に相当する年金がカットされる
という仕組みです。
つまり、年金がカットされてしまうほどの収入がある方は、繰上げ受給はしない方がいい、ということです。
因みに、ねんきんネットを使うと、もし自分場繰上げ受給を選択する場合、何歳から年金を受け取ると年金額がいくらになるか、とか、繰上げ受給をした場合に在職老齢年金による支給停止額がいくらになるのか
といったことを自動で計算してくれるんですね。
使用料は無料で、しかも24時間、いつでも計算してくれます。
ねんきんネット
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3番目 夫に扶養されている妻
これはどういうことかと言いますと、夫に扶養されている妻妻が繰上げ受給をしている時に、夫が亡くなってしまった場合、遺された妻は、大きなデメリットを受ける可能性がかなり高い、ということです。
なぜかと言うと、繰上げ受給した自分の年金と遺族厚生年金は同時に受給することはできない、ということになっているからです。
例えば、次のような夫婦がいたとします。
会社員の夫と、夫に扶養されている専業主婦の妻ですね。
妻が繰上げ受給の選択して60代前半で老齢基礎年金の受給している時に、この夫がもし亡くなってしまったら、妻は繰上げ受給した自分自身の老齢基礎年金か、遺族厚生年金のどちらか一方を選ばなければいけない、ということになっているんですね。
但しこれは、60代前半までの話で、妻が65歳になれば、自分自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方受け取ることができる、ということになります。
とは言え、老齢基礎年金については、妻は繰上げ受給を選択していたので、減額された老齢基礎年金が死ぬまで支給される、という事になります。
もちろん、夫がいつ亡くなるのか、なんて分からないと思いますが、でも、もしそうなってしまったら、一体何のために繰上げ受給を選択したのか、分からなくなりますよね。
人によって考え方が違うので概には言えませんが、繰上げ受給を選択した場合、そのようなリスクがあるということは、是非知っておいていただければと思います。
4番目 治療中の病気や持病がある方
これは障害年金に関わる話になります。
つまり、繰上げ受給をすると、原則として、障害基礎年金の請求ができなくなる、という事になっているので、治療中の病気や持病がある方は、繰上げ受給しない方がいい、という話です。
例えば、60歳で繰り上げ請求を行い年金を受給していた人が、その後病気になり61歳で初めて病院を受診し、障害等級2級以上に該当するという診断書が出されたとしても、この人は障害年金を請求することはできないという事になります。
但し、全て請求できないと言うわけではなく、実は請求できるケースもあるんですね。
詳しくは、この後、具体例を挙げて説明します。
なお障害年金の請求をする際、ポイントになるのが初診日と障害認定日です。
初診日というのは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことになります。
但し65歳以降に初診日がある場合、原則として障害年金の請求はできない、ということになっています。
例外はありますが今回はその説明を割愛しますね。
次に障害認定日ですが、これは簡単に言えば、障害年金を請求できるようになる日、という事になるのですが、具体的には、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、あるいは、初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定しており、治療の効果が期待できなくなった日、という事になります。
では、障害基礎年金が請求できないケースと請求できるケースはどう違うのか、ということですが、まず障害基礎年金が請求ができるケースから説明しますと、これは障害認定日より後に繰上げ受給しているということになります。
次に障害基礎年金が請求できないケースですが、これはつまり、障害認定日より前に繰上げ受給をしているケース、ということになります。
但し、初診日が会社員としてお勤めしている時であれば、つまり厚生年金の被保険者であれば、障害基礎年金の請求をすることができる、ということになっています。
5番目 まとめ
ここまで繰上げ受給をいない方がいい人について、特徴的な4つのパターンの話をしてきましたが、実は他にも繰上げ受給をしない方がいい人がいるんですね。
それは例えば、以下の人です。
・高齢任意加入や追納を検討している人
・寡婦年金を受給できる人
・事後重症により障害年金を受け取れる人
・厚生年金長期加入者特例(44年特例)を受け取れる人
・60歳以降もイデコの加入を続けたい人
(*2022年5月以降は改正されて65歳未満まで加入可能)
それぞれについて、ここでは詳しくは説明しませんが、いづれにしても、繰上げ受給には、皆さんがあまり知らない意外なデメリットがたくさんありますので、是非慎重に検討していただければと思います。
ただ、繰上げしないとどうしても生活ができない、と言う場合は、生きていくことが最優先ですから、繰上げを選択されてもいいのではないかと思います。
#繰上げ #年金 #デメリット
Негізгі бет 年金の繰上げ受給をしない方がいい人
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