#煽り運転
#車間距離
#安全運転
道路交通法の記載↓
車間距離の保持
法第二六条は
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
(罰則第百十七条の二第六号〔五年以下の懲役又は百万円以下の罰金]、第百十七条の二の二第十一号ハ〔三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金]、第百十九条第一項第一号の四〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金]、第百二十条第一項第二号〔五万円以下の罰金])
と規定している。
上記本条は、車両等の追突回避及び前方見通しの不十分さを補うため車両等が他の車両等に、追従する場合における直前車両等との間の車間距離の保持義務について規定したもの。
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普段の運転から車間距離をとる行為は
意識持って心がけていますが
動画を通して改めて気をつけていこうと思いました。
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