不動産を売る時に、売主の「登記簿上の住所」と「現住所」が違う場合は先に住所変更登記をする必要があります。
この住所変更登記には、住所地の沿革がつく住民票や戸籍の附票が必要になりますが、売主が外国籍の場合だと住所の沿革がつかないことがあります。
こんな時は、2つの書類で本人確認とすることができますので、安心してください。
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Негізгі бет 【宅建士による不動産取引Q&A】売主が中国(外国)人で住所変更登記が必要だけど住民票で沿革がつかない時はどうする?
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