不動産を売って利益が出た時やマイホーム売却の特例を使う場合には
確定申告をする必要があります。
そんな中、親から相続した空き家などを売却した際、
親が購入した時の契約書や領収証がなければ、
売却額から差し引ける取得費は5%と見なされて、
譲渡税が課税されてしまうのでしょうか?
この疑問に一般回答として宅建士23年目のKioがお答えします。
※私は税理士ではありませんので、個別の税金相談や最新の税法は最寄りの税理士等にご相談下さい。
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Негізгі бет Тәжірибелік нұсқаулар және стиль 【宅建士による不動産取引Q&A】相続物件を購入時より安く売っても当時の契約書(領収証)が無いと譲渡税がかかる?
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