障害年金申請に重要な障害認定日について解説しています。
障害認定日とは
「障害の程度の認定を行う日のことで、障害年金を請求する傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日」のこと
例外
・初診日から1年6ヶ月経過する前に傷病が治癒した場合は、治癒した日
・初診日が20歳前にあり、障害認定日も20歳前にある場合は、20歳に到達した日
初診日についての解説はこちら
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社会的治癒についての解説はこちら
• 【障害年金解説】社会的治癒って何?初診日が変...
ブログでも初障害認定日について解説しています!
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もし、例外の1年6ヶ月以内の障害認定日に該当するんじゃないか、という場合は一度窓口やお近くの専門家に相談してしてみましょう。ファーリア社会保険労務士事務所でも随時相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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