最近多くなってきた売却理由が、
「親が住んでいた家を相続し、誰も住まいので売却します。」です。
昔親が不動産を購入した時の書類を紛失している方も多く、
不動産を売却すると譲渡所得(利益)が発生してしまう場合があります。
譲渡所得が発生した場合、譲渡所得税を納めなくてはなりませんが、
適用条件に合致すれば、今回ご紹介する
「相続空家の譲渡所得3000万円特別控除(通称:空家特例)」
を利用し、譲渡所得3000万円までの部分の税金を節税できます。
最後までご視聴いただき、参考にして頂ければ幸いです。
ブログでも解説しています。
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動画の中で出てきた「登記簿謄本の見方」はコチラ
「【初心者向け】現役不動産営業マンが「不動産登記簿謄本」の見方やチェックポイントを解説します。」
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