憲法判例の読み上げです。
「昭和女子大事件」
☆大学の「生活要録」に人権規定は直接には適用されない。(間接適用説)
☆退学処分は懲戒権者の裁量の範囲内であり適法である。
☆大学が学生の政治的活動につき広範な規律を及ぼすことは許される。
昭和49年7月19日
最高裁判所第三小法廷
判決
民集 第28巻5号790頁
Voice:小松 美智子
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